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他人の荷物を安易に預かると? 隣人が留守で荷物を預かってくれませんか?と配達員に頼まれるかもしれません。親切心で預かるのは人として立派ですが、預かるからには責任を持って荷物を保管しなくてはなりません。うっかりと落としてしまったり、子供が悪戯をして使い物にならなくなってしまった場合は、損害を賠償をする必要があります。ただし、預かり時に商品が破損していたなどの場合はこの限りではありません。民法697条(管理者の事務管理) 義務なくして他人のために事務の管理を始めたる者は、その事務の性質に従い最も本人の利益に適すべき方法によりてその管理をなすことを要す。 |
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