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これは違法 個人売買に関係していそうな郵便法を抜粋してみました。局員だと罰則によってはさらに重くなります。知らなかったじゃ済まされない!? 使用済みの切手の消印を消して再利用した 切手の表面に消印が付かないように何かを塗った切手を使った郵便法第84条の切手類を偽造する等の罪 10年以下の懲役 詐欺、恐喝の目的で住所、居所、所在地、氏名、名称又は通信文を記載した郵便物を発送した・送らせた 郵便法第81条の2 郵便を不正に利用する罪 50万円以下の罰金又は科料 第三種郵便ではない郵便物を偽って発送をした。表紙だけ入れ替えたとか 郵便法第82条の第三種郵便の認可を偽る罪 30万円以下の罰金 冊子小包にこっそりと無関係な物を入れて送った ハガキに支払い分の切手をシールで隠して送った 封筒で現金、貴金属を送った 郵便法83条の料金を免れる罪 20万円以下の罰金又は科料 郵便物を理由もなくこっそりと開けた、隠した、捨てた 郵便法77条の郵便物を開く事の罪 3年以下の懲役50万円以下の罰金 刑法に当る場合も 爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの(マッチなど) 毒薬、劇薬、毒物及び劇物 (官公署、医師、歯料医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出すものを除く。) 生きた病源体及び生きた病源体を含有し、又は生きた病源体が附着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師又は獣医師が差し出すものを除く。) 法令に基き移動又は頒布を禁止された物 郵便法81条の郵便禁制品を差し出す罪 50万円以下の罰金 |
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